高浜原発延長申請期間18年129日の謎…のはなし
こんばんは、なななっつです。
先日は高浜原発延長申請の法律的根拠のはなしを書きました。
atomicradiation.hatenablog.com
この記事を書く際に延長申請に関する資料を読んでいたのですが、その資料の中に、
申請において、関西電力は延長しようとする運転期間を、運転の期間が満了する日(平成28年7月7日)の翌日から起算して、1号炉は18年129日(2034年11月13日まで)、2号炉は19年129日(2035年11月13日まで)としている。
とあって、18年129日とかめっちゃ中途半端やなwと思いました。
まあこれにはちゃんと理由があって高浜原発初臨界が1974年なのでちょうど60年後が2034年なわけですね。
前の記事で古い原発は40年ルールが平成28年7月まで猶予されると書きましたが、結局のところ原発は60年を超えて運転はできないわけです。
今回はこの延長申請の根拠について調べてみたいと思います☆
続きを読む高浜原発初臨界1974年…40年ルール…あれ?のはなし
放射線障害予防規程のはなし
こんばんは、なななっつです。
先日の記事
atomicradiation.hatenablog.com
を見返してて思ったのですが、主任者の仕事一覧の最後、
放射線障害予防規程の作成
放射線障害予防規程とはなんなのか?と思った人もいるのではないでしょうか?
なので今日は放射線障害予防規程について書きたいと思います。
放射線障害予防規程とは、簡単にいうと自分たちで決めた放射線施設のルール、と思っていただけたらと思います。
法律に対する市町村の条例みたいな感じですね。
基本はこの自ら決めた規程に基づいて施設運営をしていきます。まあ大体法律で定められたことを規程に書いているのですが、施設のローカルルールとかを反映させたりもしてますね。
当たり前ですが放射線施設に入る前は必ず予防規程の教育訓練を受けないといけません。
ちなみに予防規程は必ず作成して原子力規制委員会に届け出の義務があります。
第二十一条 許可届出使用者、届出販売業者(表示付認証機器等のみを販売する者を除く。以下この条において同じ。)、届出賃貸業者(表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条において同じ。)及び許可廃棄業者は、放射線障害を防止するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の業を開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
放射線施設は規制庁の検査官がたまーに立ち入り検査に来ますが、基本はこの予防規程を基に検査をし、もしこれを守れてなかったらかなり厳しく指導されます。
それもそのはず、自分で決めたルールを守れていないからですね。
てなわけで放射線の被害防止の取り組みをするのは法律で決められているから、だけでなく自主的に取り組んでいくことが求められていますし大事ってことですね!
放射線取扱主任者はこの自主的な取り組みを主導していく立場にあるわけです!
原発の廃炉基準のはなし
高浜原発が運転延長認可されましたね~
関電としては多大な設備投資をしても延長したほうがメリットがあると踏んでるんでしょうね。これから原発の新設もできなさそうですし。
最近は日本全国の原発で廃炉を宣言するところがぞくぞくと出てきていますが、詳細を見てみると、定格出力が約50万kWがポイントになっていそうですね。
東海発電所 1号機 16.6万kW
福島第一原子力発電所 1号機 46万kW
2~5号機 78.4万kW
6号機 110万kW
浜岡原子力発電所 1号機・2号機 54万kW 、84万kW
美浜発電所 1号機・2号機 34万kW、 50万kW
敦賀発電所 1号機 35.7万kW
島根原子力発電所 1号機 46万kW
玄海原子力発電所 1号機 55.9万kW
とりあえず福島第一原発を除きますと大体50万kW以下が廃炉になっていますね。
これで日本では50万kWの原発は無くなったのかな?
最近の原発は100万kW以上が当たり前なのでやはりその半分以下となるとコスパが悪いんでしょうね~
放射線取扱主任者の仕事のはなし
こんばんは、なななっつです。
昨日は放射線取扱主任者の法令上の定義について書きました。
atomicradiation.hatenablog.com
で、実際の仕事ではどんなことをしているのか?とりあえずばばばっと書き出してみます。
放射線測定
入退室管理
放射性物質、放射性発生装置の管理
放射性廃棄物の管理
被ばく線量のチェック
放射線作業の立会い
放射線防護の指導
放射線についての教育訓練
放射線障害予防規程の作成
etc…
などがありますかね。
一般の方がイメージするのは、測定器で線量を測定することかもしれません。
もちろん測定もしますがそれは仕事のほんの一部ですね。
しかも放射線取扱施設が小さければ主任者が一人ですべてを測定することもありますが、大きな施設だとそういうわけにもいかないので他の人にも測定してもらっています。
私も測定自体は他の方に任せていて結果に目を通し、気になるところを自分で測定していますね。
このなかであまり想像できないのは教育訓練ですかね?
放射線取扱施設に入る前には当たり前ですが放射線のことの基本的なことも知ってもらわないといけません。
また毎年法令等も変わりますし他施設での事故事例等も知ってもらいたいので、毎年教育訓練があります。(ちなみに毎年の教育訓練は法令上の義務です。放射線障害防止法第22条)
その教育訓練を行うのも主任者の仕事ですね。
そんなこんなで主任者は放射線関連の仕事はすべてしているといっても過言ではないと思います。
個々の具体的な仕事内容はまた後ほど書きたいと思います!
放射線取扱主任者のはなし
こんばんは、なななっつです!!
いきなりですがみなさんは放射線取扱主任者を知っているでしょうか?
私は仕事で放射線取扱主任者をしているのですが、大半の人がそもそも放射線取扱主任者とはなんぞや?と思っていると思います。
なので今日はそもそもの定義である、法令上での放射線取扱主任者について紹介したいと思います!
放射線取扱主任者について述べられてる放射線障害防止法第四章第34条によれば
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。
……簡単に言えば、放射線を取り扱うところは放射線取扱主任者を選任して
放射線による被害を防止する取り組みをしろ!ってことですね。
で、続く36条では
放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
前項に定めるもののほか、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
……これも簡単に言えば、
放射線を取り扱う施設に入る人は放射線取扱主任者の言うことを聞けよ!
で、その会社の社長とか経営者も放射線取扱主任者の意見をちゃんと聞いて放射線の被害防止の取り組みをしろよ!
そして放射線取扱主任者はちゃんと仕事しろよ!!
って感じですかね笑
ようするに放射線取り扱う際の監督者かつ責任者ってことですね!
当たり前ですが放射線の監督者になる以上、専門的な知識が必要ですのでもちろん資格が必要です。(一部例外有り)
それについてはまた次回に書きたいと思います!!