原子力・放射線のはなし

原子力放射線関連のことをつらつらと

放射線取扱主任者のはなし

こんばんは、なななっつです!!

いきなりですがみなさんは放射線取扱主任者を知っているでしょうか?

私は仕事で放射線取扱主任者をしているのですが、大半の人がそもそも放射線取扱主任者とはなんぞや?と思っていると思います。

なので今日はそもそもの定義である、法令上での放射線取扱主任者について紹介したいと思います!

 

放射線取扱主任者について述べられてる放射線障害防止法第四章第34条によれば

 

許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

 

 

……簡単に言えば、放射線を取り扱うところは放射線取扱主任者を選任して
放射線による被害を防止する取り組みをしろ!ってことですね。

 

で、続く36条では

放射線取扱主任者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。

使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

前項に定めるもののほか、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

 

……これも簡単に言えば、
放射線を取り扱う施設に入る人は放射線取扱主任者の言うことを聞けよ!

で、その会社の社長とか経営者も放射線取扱主任者の意見をちゃんと聞いて放射線の被害防止の取り組みをしろよ!

そして放射線取扱主任者はちゃんと仕事しろよ!!

って感じですかね笑

ようするに放射線取り扱う際の監督者かつ責任者ってことですね!

当たり前ですが放射線の監督者になる以上、専門的な知識が必要ですのでもちろん資格が必要です。(一部例外有り)

それについてはまた次回に書きたいと思います!!