放射線障害予防規程のはなし
こんばんは、なななっつです。
先日の記事
atomicradiation.hatenablog.com
を見返してて思ったのですが、主任者の仕事一覧の最後、
放射線障害予防規程の作成
放射線障害予防規程とはなんなのか?と思った人もいるのではないでしょうか?
なので今日は放射線障害予防規程について書きたいと思います。
放射線障害予防規程とは、簡単にいうと自分たちで決めた放射線施設のルール、と思っていただけたらと思います。
法律に対する市町村の条例みたいな感じですね。
基本はこの自ら決めた規程に基づいて施設運営をしていきます。まあ大体法律で定められたことを規程に書いているのですが、施設のローカルルールとかを反映させたりもしてますね。
当たり前ですが放射線施設に入る前は必ず予防規程の教育訓練を受けないといけません。
ちなみに予防規程は必ず作成して原子力規制委員会に届け出の義務があります。
第二十一条 許可届出使用者、届出販売業者(表示付認証機器等のみを販売する者を除く。以下この条において同じ。)、届出賃貸業者(表示付認証機器等のみを賃貸する者を除く。以下この条において同じ。)及び許可廃棄業者は、放射線障害を防止するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用、放射性同位元素の販売若しくは賃貸の業又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物の廃棄の業を開始する前に、放射線障害予防規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
放射線施設は規制庁の検査官がたまーに立ち入り検査に来ますが、基本はこの予防規程を基に検査をし、もしこれを守れてなかったらかなり厳しく指導されます。
それもそのはず、自分で決めたルールを守れていないからですね。
てなわけで放射線の被害防止の取り組みをするのは法律で決められているから、だけでなく自主的に取り組んでいくことが求められていますし大事ってことですね!
放射線取扱主任者はこの自主的な取り組みを主導していく立場にあるわけです!